裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)1025

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和32年10月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻11号598頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる控訴審における唯一の証拠を却下し得る場合

裁判要旨

証拠調の申請をしておきながら、証拠調期日に出頭せず、訴訟全体の経過からみて故意に訴訟の引き延しをはかつていると思われるような場合には、いわゆる唯一の証拠であつても却下することができる。

全文

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