裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)772

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年10月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻9号712頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

使用者において、労働者が適宜事実上休憩するのを黙認することと労働基準法にいわゆる休憩時間

裁判要旨

使用者において、労働者が適宜事実上休憩するのを黙認していたというだけでは、労働基準法にいわゆる休憩時間を与えたということにはならない。

全文

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