裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1540

事件名

詐欺窃盗被告事件

裁判年月日

昭和32年10月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻9号708頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第一〇条第三項にいわゆる「犯情」の意義

裁判要旨

刑法第一〇条第三項にいわゆる「犯情」とは、当該犯罪の性質、犯行の手口、被害の程度その他一切の情状を指称し、犯情の軽重は単に実質的な被害額の多寡のみを基準として決定せられるべきものではない。

全文

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