裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)2172

事件名

土地所有権確認登記抹消等請求同反訴事件

裁判年月日

昭和32年9月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻9号489頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民法第七〇八条の適用範囲 二、 刑法第九六条ノ二違反と民法第七〇八条との関係

裁判要旨

一、 給付の原因が客観的には不法であるが、回復者がみずからその不法を主張しないでも、その請求原因を構成し、もしくは抗弁を排斥し得る場合には、その給付の不法性の程度ないし実害の大小いかん、給付の回復がむしろ本来法の禁止の目的にそうことに帰着することになるかどうか、相手方にその利益を保有せしめること、しかも相手方みずからの不法の主張にもとずいてこれを保有せしめることがより不正をもたらすものでないかどうか等を検討して民法第七〇八条該当り有無を決すべきである。 二、 刑法第九六条ノ二違反の形式の存する行為についても事情によつては民法第七〇八条本文にあたらない。

全文

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