裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1078

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和32年9月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号616頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会計法第一五条第一六条に違反する行為の反覆常業が刑法第二五三条にいわゆる業務にあたるか

裁判要旨

国立大学の会計課出納係長が、同課長の指示により課長名義で小切手を振り出し現金化してこれを保管することは、会計法第一五条第一六条に違反するものではあるが、右両法条の趣旨は会計上の不正を予防するため会計事務担当者の行為を制限することを目的としたものにすぎないから、右現金化保管の行為も事実上反覆常業としていることをもつて刑法第二五三条にいわゆる業務とするに妨げない。

全文

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