裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)638

事件名

関税法物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年9月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号593頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法第一一八条第二項の規定による追徴は憲法違反か 二、 右規定における「没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義と右価格の算定方法

裁判要旨

一、 関税法第一一八条第二項の規定による追徴は憲法に違反しない。 二、 右規定における「没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、そのものの犯罪が行われた当時における国内卸売価格をいい、没収しない犯罪貨物が物品税法所定の課税物件であり、物品税法に違反して物品税を免かれているものであるときは、その物品税相当額をも加算してその犯罪が行われた時の価格を算定すべきである。

全文

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