裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2734

事件名

商法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年9月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号579頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第四八六条の特別背任罪における背任目的につき起訴と異なる認定をする場合と訴因変更手続の要否

裁判要旨

商法第四八六条所定の特別背任罪における「第三者の利益を図る」という訴因と「自己の利益を図る」という訴因とは必ずしも同一であるとはいえないけれども、両者は法律的には構成要件を等しくするのみならず、被告人の側において十分に防禦を尽しているものと認められるような場合には、前者の訴因についてなされた起訴に対して判決で後者の事実を認定するにつき、とくに訴因変更の手続をとることを要しないものと解するのを相当とする。

全文

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