昭和31(う)2633
外国為替及び外国貿易管理法違反並びに国家公務員法違反被告事件
昭和32年9月5日
東京高等裁判所 第八刑事部
破棄自判
第10巻7号569頁
一、 国家公務員法第一〇〇条第一項にいわゆる「秘密」の意義 二、 いわゆる「秘扱」の表示の附してある文書と同法条項にいわゆる「秘密」
一、 国家公務員法第一〇〇条第一項にいわゆる「秘密」とは、単に実質的秘密に属する事項ばかりでなく、国家が一般に知られることを禁ずる旨を明示した事項を指称するものと解するを相当とする。 二、 国家公務員である職員に対し、その職務上の関係において配布された特定の文書に、いわゆる秘扱の表示が附してある場合には、その受配公務員において当該文書の内容を一般に知らせることを禁ずる旨を国家機関が明示したものと認めるのが相当である。
全文
添付文書1