裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2633

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反並びに国家公務員法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年9月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号569頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国家公務員法第一〇〇条第一項にいわゆる「秘密」の意義 二、 いわゆる「秘扱」の表示の附してある文書と同法条項にいわゆる「秘密」

裁判要旨

一、 国家公務員法第一〇〇条第一項にいわゆる「秘密」とは、単に実質的秘密に属する事項ばかりでなく、国家が一般に知られることを禁ずる旨を明示した事項を指称するものと解するを相当とする。 二、 国家公務員である職員に対し、その職務上の関係において配布された特定の文書に、いわゆる秘扱の表示が附してある場合には、その受配公務員において当該文書の内容を一般に知らせることを禁ずる旨を国家機関が明示したものと認めるのが相当である。

全文

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添付文書1

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