裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2671

事件名

職業安定法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年8月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻8号661頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三一三条第一項にいわゆる弁論の意味と多数被告人事件における一人の被告人のみについての弁論再開の可否

裁判要旨

刑訴第三一三条第一項にいう弁論とは、いわゆる広義の弁論を指し、裁判所の訴訟行為をも含めた公判手続そのものを意味し、多数被告人事件において、そのうちの一人の被告人のみについて弁論再開の必要が認められるような場合には、右必要の認められる被告人の事件のみにつき、手続を分離して、弁論を再開するを妨げない。

全文

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