裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)3237

事件名

昭和二五年東京都条例第四四号違反公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和32年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻8号633頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

集団行進の際に行われた暴行脅迫行為につき右集団行進に参加していた者が共謀してこれに加担したものと認められるための要件

裁判要旨

集団行進の際に行われた暴行脅迫行為につき右集団行進に参加していた者が共謀してこれに加担したものと認められるためには、あらかじめ、いわゆる共同謀議が行われたと認められない限りは、右参加者らの個別的、具体的行動中に、他の暴行脅迫者らと互に相呼応し相協力して、暴行脅迫を加えようとする意思の発現を認めるに足るものがなければならない。

全文

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