裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)565

事件名

窃盗麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年7月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号439頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

医療法に依拠して開設された診療所の所長たる医師が麻薬管理者または麻薬施用者の免許を有しない場合における麻薬の自己施用のための持出と窃盗罪の成否

裁判要旨

医療法に依拠して開設された診療所の所長たる医師が麻薬管理者または麻薬施用者としての免許を受けていない場合において、その免許を受けた同所勤務の他の医師の管理の下にその命により現実に調剤助手において保管中の麻薬を、自己の不眠症治療または中毒症状を緩和するために使用する目的で、その情を知らない調剤助手を介して右他の医師に無断その保管場所から取り出すときは、たとえ、同所長が同所内における医療品につき医療法上の管理権を有する医師であつたとしても、窃盗罪の成立を免かれない。

全文

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