裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)1818

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和32年7月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号268頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 不動産仲介業者の注意義務 二、 不動産仲介業者の債務不履行に関し依頼者に過失なしと判定された事例

裁判要旨

一、 不動産仲介業者が、不動産の売買につき売主と買主双方の間を仲介斡旋するにあたつては、仲介契約の本旨に従い売買契約が支障なく履行され、当事者双方がその契約の目的を達し得るよう配慮して仲介事務を処理すべき業務上の注意義務がある。 二、 後記認定のような事情の下においては、不動産仲介業者に対し不動産の売買の仲介斡旋を依頼した者が專ら仲介業者を信頼しみずから相手方の事情を調査しなかつたとしても、これをもつて依頼者に対する仲介業者の損害賠償の責任およびその金額を定むるについて斟酌せらるべき過失ということはできない。

全文

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