裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)1028

事件名

農地買収処分無効確認請求事件

裁判年月日

昭和32年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻4号256頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農地委員会が農地の真実の所有者と公簿上の所有者が違うことを知りながら公簿上の所有者を被買収者として定めた買収計画の効力 二、 右の場合真実の所有者が農地委員会のしようようにより異議申立を取り下げた後、訴により右買収計画の無効を主張することの可否

裁判要旨

一、 農地委員会が、公簿上の所有者が真実の所有者でないことを知りながらあえて樹立した買収計画は、重大かつ明白な瑕疵あるものというべく、当然無効である。 二、 農地買収計画を樹立した農地委員会が買収計画の違法を知り、かつ買収計画に対してなされた真実の所有者の異議申立を、当該農地を真実の所有者に売り渡すべきことを約して、取り下げしめたときは、真実の所有者は結局異議申立、訴願、出訴等の不服申立手続をとらなかつたとしても、後日訴を提起して当該買収計画の無効を主張し得る。

全文

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