裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)3059

事件名

外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和32年6月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号433頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 外国人登録令所定の登録証明書呈示拒否罪は登録の申請をしていない場合にも成立するか 二、 外国人登録令所定の登録証明書呈示拒否の訴因に同令所定の登録不申請の訴因を予備的に追加することができるか

裁判要旨

一、 外国人が外国人登録令所定の官公吏の請求があつたにかかわらず、同令所定の登録証明書の呈示を拒否したときは、その拒否の理由が、登録申請をしなかつたために登録証明書を有しないことによる場合でも、このように登録申請をしなかつたことが、自己の責に帰せられない事由に基くものでないかぎり、同令所定の登録証明書呈示拒否の罪を免れることはできない。 二、 外国人登録令に規定される登録証明書の呈示を拒否することと、同令に規定される登録の申請をしないこととは、基本的事実関係を異にするものであるから、両者の間には、公訴事実の同一性がないものであつて、前者の訴因に、後者の訴因を予備的に追加することはできない。

全文

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