裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)784

事件名

たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年6月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号428頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人に対する略式手続の告知とその法人に対する公訴の効力

裁判要旨

たとえ法人につき、清算結了の手続がなされていても、その手続をする前に検察官から右法人がある犯罪被疑事件で略式手続告知の手続を受けていた場合には、その犯罪被告事件に関するかぎり右清算結了手続は無効であり、その法人はなお清算手続存続中であると認めるのが相当であるから、その法人に対する右被告事件の公訴は有効である。

全文

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