裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)372

事件名

たばこ専売法違反同幇助被告事件

裁判年月日

昭和32年6月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻4号413頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 たばこ専売法第二九条第二項にいわゆる販売と営利の目的 二、 製造たばこ無指定販売の幇助犯とたばこ専売法第七五条第二項による追徴

裁判要旨

一、 たばこ専売法第二九条第二項にいわゆる販売とは、不特定多数人に対して製造たぼこを売却することをいい、必ずしも直接営利を目的とすることを要しない。 二、 製造たばこ無指定販売の幇助犯に対しても、たばこ専売法第七五条第二項により正犯と各別に違反にかかる製造たばこの価額を追徴することができる。

全文

全文

ページ上部に戻る