裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2062

事件名

名誉毀損被告事件

裁判年月日

昭和32年5月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号321頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

聴衆をして何らか非行ある者とは何人に該当するかを推知せしめるに足る内容の公言をした所為と名誉毀損罪の成否

裁判要旨

演説会場において、特に何人を指して批判攻撃しているかの明言をしなくとも、演説の全趣旨および当時の一般的風評等により、聴衆をして、演説者のいう何らか非行ある者とは何人に該当するかを推知せしめるに足る内容の公言をしたときは、名誉毀損罪が成立する。

全文

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