裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2926

事件名

傷害傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和32年5月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号310頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

暴行を加えられた者がその危害を避けるため逃走し追跡された結果やむなく川に飛び込み溺死した場合における右暴行と溺死との間の因果関係の存否

裁判要旨

暴行を受けた者がそれ以上の危害を避けるため逃走したが、加害者数人から包囲体勢をとつて追跡された結果、逃げ場を失い、やむなく川に飛び込み溺死した場合は、加害者等の暴行と被害者の死亡との間に因果関係があるものと認めるのを相当とする。

全文

全文

ページ上部に戻る