裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(う)1705
- 事件名
詐欺被告事件
- 裁判年月日
昭和32年4月30日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一一刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第10巻3号296頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑訴第三一九条第一項にいわゆる「任意にされたものでない疑のある自白」の意味
- 裁判要旨
刑訴第三一九条第一項にいわゆる「任意にされたものでない疑のある自白」とは、外部よリ強要された結果供述した疑のある自白を指称する。
- 全文