裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)3173

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年4月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号288頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法律の適用として刑法第二一条を掲記しながら主文に未決勾留日数算 入の記載がないのは理由にくいちがいがあるとした事例

裁判要旨

法律の適用として刑法第二一条を掲記しながら、主文に未決勾留日数算入の記載がないのは、理由にくいちがいがある場合にあたるものというべきである。

全文

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