裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)491

事件名

出入国管理令違反被告事件

裁判年月日

昭和32年4月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号282頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 出入国管理令第五二条による収容は刑法第二一条にいう未決勾留にあたるか 二、 算入すべき未決勾留日数皆無の場合未決勾留日数二〇日を本刑に算入する旨言い、渡した判決は擬律錯誤であり判決に影響を及ぼすとした事例

裁判要旨

一、 出入国管理令第五二条所定の退去強制令書執行のための収容は、刑法第二一条にいう未決勾留には該当しない。 二、 算入すべき未決勾留日数が全然ない場合に、判決において未決勾留日数二〇日を本刑に算入する旨言い渡したときは、その判決は法令の適用を誤つたものであつて、この誤は明らかに判決に影響を及ぼすものである。

全文

全文

ページ上部に戻る