裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)925

事件名

贈収賄被告事件

裁判年月日

昭和32年4月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号246頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 文部省管理局教育施設部学校給食課課長補佐の職務権限と収賄罪の成立 二、 公判調書の作成にあたつて速記を引用することの適否

裁判要旨

一、 課長を補佐して学校給食用物資の需要供給の綜合調整その需要量のとりまとめ、その割当配分およびその入手の斡旋の事務等を行う職務を有する文部省管理局教育施設部学校給食課の課長補佐が、占領軍総司令部から文部省宛の覚書によリ、米軍政府から日本國学童の学校給食用に贈与された大豆について、右司令部において指定した加工業者との間に具体的に右大豆の加工に関する契約を締結することは、右職務に密接関連する行為として刑法第一九七条第一項にいわゆる職務に関する行為に該当するから、その行為に関する謝礼として右加工業者から財物を収受したときは、収賄罪が成立する。 二、 公判調書作成に当つて刑訴規則第四〇条および第四九条の規定に牴触しない限度で、その作成の手段として補助的に速記者の作成した速記録を、その一部として引用することは差し支えない。

全文

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