裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(ネ)2526
- 事件名
抵当権設定登記抹消等請求事件
- 裁判年月日
昭和32年4月13日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第四民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第10巻3号168頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 真実と相違した被担保債権の表示と抵当権設定登記の効力 二、 実体関係に符合しない登記と更正登記 三、 抵当権設定登記抹消請求の訴と右訴において右登記の更正登記を命ずること
- 裁判要旨
一、 抵当権設定登記表示の被担保債権が、その債務者、債権成立日、弁済期、利率において、さらにまた期限後の遅延損害金の定を附加している点において、真実と相違するときは、その登記は、無効である。 二、 更正登記は、実体関係に符合しない登記であつて、その一部が当事者の意思行為に基かず、かつこれがため登記の無効を来さない場合にかきり、許される。 三、 不法の登記であるとして抵当権設定登記の抹消を求める訴において、その登記内容が実体関係に即しないものであるとしてその更正を命ずることは、申立の範囲に含まれない。
- 全文