裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)986

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和32年3月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号113頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

主たる債務者の公正証書作成の代理権の消滅とその連帯保証人に対する公正証書の効力

裁判要旨

主たる債務者ならびにその連帯保証人の代理人の嘱託により公正証書が作成せられた場合、右公正証書記載の消費貸借ならびに連帯保証契約が公正証書作成前すでに有効に成立していたときは、右公正証書作成当時たまたま主たる債務者が死亡していて公正証書作成に関する代理人の代理権が消滅していたとしても、右事実は、右公正証書記載の連帯保証人の保証債務ならびにそのなした執行認諾約款の効力に影響を及ぼすものでない。

全文

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