裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(う)1607
- 事件名
殺人被告事件
- 裁判年月日
昭和32年3月4日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第五刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第10巻2号212頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
未必の故意の起訴事実を通常の故意に認定するには訴因の変更を要するか
- 裁判要旨
起訴状に「死ぬかも知れないと認識しながら」とあるのを、判決において「殺害するにしかずと決意し」と認定するには訴因の変更を要しない。
- 全文
昭和31(う)1607
殺人被告事件
昭和32年3月4日
東京高等裁判所 第五刑事部
破棄自判
第10巻2号212頁
未必の故意の起訴事実を通常の故意に認定するには訴因の変更を要するか
起訴状に「死ぬかも知れないと認識しながら」とあるのを、判決において「殺害するにしかずと決意し」と認定するには訴因の変更を要しない。