裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新3228

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和32年3月2日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号123頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 弁護人を必要とする事件において終始弁護人のないままで審理判決した訴訟手続の法令違反と無罪の判決への影響の有無 二、 弁護人を必要とする事件において終始弁護人のないままで審理判決した原審の訴訟手続の法令違反が原判決が無罪の判決であつたため原判決の破棄事由とならない場合には控訴裁判所は原審における審理の内容を資料として原判決の事実の誤認の有無を判断することができるか

裁判要旨

一、 弁護人を必要とする事件において終始弁護人のないままで審理、判決したが、その判決が無罪の判決であつた場合には、右訴訟手続に関する法令の違反は、判決に影響を及ぼすことが明らかなものとはいえない。 二、 弁護人を必要とする事件において終始弁護人のないままで審理、判決した原審の訴訟手続の法令違反が、原判決が無罪の判決であつたため、原判決の破棄事由とならない場合には、控訴裁判所は、右弁護人に関する違法の点を顧慮することなく、原審における審理の内容を検討して、これを原判決における事実の誤認の有無を判断する資料に供することができる。

全文

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