裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2453

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年2月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻1号94頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

酒税法第二条第一項にいわゆる飲料に該当する事例

裁判要旨

製造されたアルコール分約三・八度ないし約四・四度を含む液体がいわゆる調味料としてうすめてそばのつゆ等に使用されるもので飲用に供することを主たる目的としないものでも、飲んで毒でなく不快感を伴わず飲用に供し得られると認められるときは酒税法第二条第一項にいわゆる飲料に該当する。

全文

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