裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1638

事件名

常習賭博被告事件

裁判年月日

昭和32年1月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 賭金代用のチケツトは刑法第一八五条にいわゆる財物か 二、 賭博の常習性は犯人の所為自体によつても認定し得るか

裁判要旨

一、 勝敗を争うために賭客にそれぞれ金額を表示したチケツトを購入さ賭金代用のチケツトを購入させてこれを賭けさせ、勝敗が決すればいつても自由に同額の現金と交換していた場合、右チケツトは金銭と同一視すべきである。 二、 刑法第一八六条第一項にいわゆる常習性を認定するには、特定の資料殊に犯人に賭博の前科あることを要するものではなく、犯人の所為自体において賭博の習癖が存するものと認定することを妨げない。

全文

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