裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2259

事件名

公務執行妨害傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和31年12月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻12号1353頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

職務執行の一時的不能と公務執行妨害罪の成否

裁判要旨

公務員が、職務執行中その職務執行の妨害となるべき他人の暴行によつて昏倒し、一時的に事実上職務執行ができないようになつた際に、犯人においてこの事実を知りながらその職務執行を妨害する意図のもとに同公務員に対し暴行を加えた場合にも、その犯人につき公務執行妨害罪が成立する。

全文

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