裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1858

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和31年12月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻12号1339頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登録した刀剣類を保管場所から持ち出して携帯する所為が不法所持罪を構成する場合

裁判要旨

銃砲刀剣類等所持取締令第七条の登録を受けた刀剣であつても、場合によつては人を殺傷することあるべきことを認識しながらこれをその所有者甲の保管場所から持ち出し、保管場所とは別個の家屋に持参し、同所においてこれを携帯した乙の所為は銃砲刀剣類等所持取締令第二条に違反し、不法所持罪が成立する。

全文

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