裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2283

事件名

窃盗未遂被告事件

裁判年月日

昭和31年12月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻12号1328頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 住所が詐称による場合と刑訴第三二一条第一項第三号の「所在不明」 二、 刑訴第三二一条第一項本文にいわゆる「署名若しくは押印」の意味

裁判要旨

一、 供述者が供述書作成当時虚偽の住所氏名を告げたためにその者の所在が判明しない場合は、刑訴第三二一条第一項第三号にいわゆる「所在不明」に包含される。 二、 その供述者自体の署名若しくは押印が、かりに、氏名を詐称する場合においても、その詐称者本人の自筆にかかる記名若しくは押印である以上、これをもつて刑訴第三二一条第一項本文にいおゆる「署名若しくは押印」となすに妨げない。

全文

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