裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1805

事件名

昭和二二年勅令第九号違反等被告事件

裁判年月日

昭和31年12月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻12号1281頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二二年勅令第九号にいわゆる「売淫」の意味 二、 東京都売春等取締条例第四条にいわゆる「売春婦」および「客引をなす」の意味

裁判要旨

一、 昭和二二年勅令第九号にいわゆる「売淫」とは、名義の如何を問わず経済的利益を反対給付として受け、または受ける約定で、不特定の異性のうちから任意に相手方を選定しその者と性交することをいう。 二、 東京都売春等取締条例第四条にいわゆる「売春婦」とは、右要旨第一の意、味において売淫(或は売春)をする婦女をいい、「客引をなす」とは、場所の如何を問わず売春婦と性交することを周旋勧誘することをいう。

全文

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