裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2392

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年12月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻11号1242頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

すでに公判期日において証人として供述した後に作成された供述調書は刑訴第三二一条第一項第二号の書面に該当するか

裁判要旨

すでに公判期日において、証人として供述した後に作成された供述調書は、刑訴第三二一条第一項第二号の書面としての証拠能力を有しない。

全文

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