裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2381

事件名

器物損壊被告事件

裁判年月日

昭和31年11月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号1148頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

田に生育したれんげ草と器物損壊罪の客体

裁判要旨

田に生育したれんげ草も刑法第二六一条所定の物件に該当なるから、器物損壊罪の客体となることができる。

全文

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