昭和31(う)2381
器物損壊被告事件
昭和31年11月22日
東京高等裁判所 第一〇刑事部
棄却
第9巻10号1148頁
田に生育したれんげ草と器物損壊罪の客体
田に生育したれんげ草も刑法第二六一条所定の物件に該当なるから、器物損壊罪の客体となることができる。
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