裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1811

事件名

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等被告事件

裁判年月日

昭和31年11月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻11号1171頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 火薬類取締法第二一条違反罪成立の事例 二、 起訴状または判決において教唆の罪を明示するには本犯の日時・場所・方法等を明示するのほか教唆自体の日時・場所・方法等をも洩れなく記載しなければならないか

裁判要旨

一、 たとえ、旧陸軍火薬庫跡に何らの管理設備なく放置されている火薬であつても、不法にこれを採取して自己の畑等に埋めて保管する行為は、その所持の目的如何を問わず、火薬類取締法第二一条に違反し同法第五九条第二号に該当する。 二、 通常の犯罪の教唆犯においては、その教唆の行われた日時場所の明確なことが必ずしも不可欠の重要な事柄ではないから、起訴状または判決において、教唆の行われた日時・場所・方法等について明確を欠くことあつても、正犯についてその犯罪の日時・場所・方法等が明示されていて全体として訴因が他と区別して同一性を認識し得る程度に記載されておれば、それをもつて刑訴第二五六条第三項または同法第三三五条第一項の要求するところは充たされていると解して差しつかえない。

全文

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