裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)887

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年11月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻11号1153頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国商社に対する債務弁済のため外国銀行に弗預金口座を有する本邦居住者より預金の譲渡を受けこれが代償として基準外国為替相場を超える金員を交付した所為の罪責

裁判要旨

外国商社に対する債務弁済のため、外国銀行に弗預金口座を有する本邦居住者より預金の譲渡を受け、これが代償として基準外国為替相場を超える金員を交付した所為は、外国為替及び外国貿易管理法第二八条に違反し、同法第七〇条第九号に該当するものであり、かつ、同時に、同法第七条第六項、昭和二四年大蔵省告示第九七〇号に違反し、同法第七〇条第二号に該当するので、刑法第五四条第一項前段に規定する観念的競合の場合として処断されるを免かれない。

全文

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