裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ム)7

事件名

売買代金請求再審事件

裁判年月日

昭和31年10月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号605頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 証人の偽証につき検察官のいわゆる起訴猶予の不起訴処分があつた場合は民訴第四二〇条第二項にいう「証拠欠缺以外ノ理由ニ因リ有罪ノ確定判決ヲ得ルコト能ハサルトキ」にあたるか 二、 民訴第四二〇条第一項第七号の「証人ノ虚偽ノ陳述カ判決ノ証拠卜為リタルトキ」の意味

裁判要旨

一、 検察官が偽証の証拠十分なるも諸般の事情を考慮し起訴猶予を相当と認めて裁定した場合は、検察官が証拠不十分の理由により不起訴処分をなした場合と異り、犯人の死亡、公訴時効の完成、または大赦等により確定の有罪判決を得ることのできない場合と何ら区別すべき理由がないので、これらの場合とひとしく証拠欠缺外の理由により有罪の確定判決を得る二とができない場合に包含せしめるを相当とする。 二、 再審の訴において「証拠卜為リタル」というのは、再審の本質からみて、再審事由がもし当該裁判所において斟酌されたならば必ず当該判決と異る判決がなされたであろうというところまでいかないとしても、少くともその見込、可能性のある場合にかぎりいいえられる。

全文

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