裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2337

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和31年9月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号992頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる貿易手形の割引融資を受くるにあたり輸出業者が輸出商品買付済の確認資料として内容架空の書類を添附した場合と詐欺罪の成否

裁判要旨

輸出業者が、輸出商品買付資金調達の円滑を図るため、融資を得ようとする銀行に直接振出したいわゆる単名手形によつて割引融資を受けるにあたり、添附を要求されている輸出商品買付済確認資料として、内容架空な内国メーカーとの間の輸出商品売買約定書代金仕切書および代金領収書をあたかも内容の真正のもののように装い、該銀行員をしてそり旨誤信せしめ、いわゆる貿易手形の割引融資として金員を交付せしめてこれを受領したときは、右欺罔行為による割引手形金騙取の詐欺罪が成立し、たとえ割引をうける者の側に右架空書類をもつて割引融資を受ける慣行があつたとするも、前記欺罔行為と金員交付との間に詐欺罪成立の要件としての因果関係の存在および行為の違法性ないしは有責性がないとはいわれない。

全文

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