裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)870

事件名

窃盗関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年9月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号1093頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

陸揚げ前に窃取された行政協定第一一条第二項該当物件と右法条の適用の有無

裁判要旨

行政協定第一一条第二項により関税の免除を受けて物品を日本国に輸入できるのは、現に合衆国軍隊の公用のためまたは合衆国軍隊の構成員等の使用のため物品を輸入する場合にかぎるのであつて、合衆国軍隊の公認調達機関が、右の公用または使用のため合衆国から輸送して来た物品であつても、陸揚げ前に窃取せられたものは、公用品または使用品たる性質を喪失したものというべきであつて、かかる物品を輸入する場合にはその関税は免除されない。

全文

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