裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1329

事件名

強姦致傷被告事件

裁判年月日

昭和31年9月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号949頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強姦罪の成立

裁判要旨

姦淫において、敢えて有形力の行使による暴行や畏怖せしめる言辞を弄するの手段に出た事実がないとしても、欺罔等の巧妙な手段によつて機会を作り、相手方の性的無知ないしは性的所作事に起因する驚愕による前後のわきまえを失した抗拒不能に乗じて姦淫を遂げたものであるときは、刑法第一七八条の罪の成立を免かれない。

全文

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