裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2419

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和31年8月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号937頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

懲役刑の執行を停止されるまでの服役期間がその後に施行された減刑令によつて変更された刑期を超過するに至つた場合は刑の執行を終つたことになるか

裁判要旨

懲役刑の執行を停止されるまでの服役期間が、その後に施行された減刑令によつて変更された刑期を超過するに至つた場合は、該減刑令施行の日において、既に右刑の執行を受け終つているものというべきである。

全文

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