裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)1540

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和31年8月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号470頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 天然瓦斯採取用のさく井工事の施工が借地の原状変更禁止の特約に違背しないとされた事例 二、 賃貸人の承諾を得ないで借地の転貸が行われたにかかわらず契約の解除が許されないとされた事例

裁判要旨

一、 工場敷地の借地契約において、土地の掘さく土砂の搬出、地形地質の変更等借地の原状変更を禁止し、違反すれば契約を解除しうる旨の特約ある場合、賃借人が二〇〇〇坪の借地のうち三二坪を地中の天然瓦斯採取鉱業権を有する者に転貸し、転借地内において天然瓦斯採取用のさく井工事をなすことを許容し、その工事がなされても、原状の回復が容易であり、天然瓦斯採取のため地盤の沈下を来すことがほとんどなく、かつ右坑井その他の採取設備が賃借人の工場設備の一部と同視される等の事情があるときは、賃貸人は、右特約違背の故をもつて契約を解除することはできない。 二、 右の場合、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで転貸をした場合であつても、賃貸人は、民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。

全文

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