裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1115

事件名

傷害窃盗被告事件

裁判年月日

昭和31年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻8号860頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

簡易裁判所において窃盗罪と併合罪の関係にある傷害罪につき懲役刑を選択の上窃盗罪の犯情を重しとしてその刑に併合罪加重をして処断した違法は訴訟手続の法令違反か

裁判要旨

簡易裁判所において、窃盗罪と併合罪の関係にある傷害罪について、傷害罪については懲役の刑を科するのを相当と認めながら、該事件を管轄地方裁判所に移送しないで、みずから懲役刑を選択し併合罪加重の規定に従つて窃盗罪の刑により懲役の刑を言い渡すことは、不法に管轄を認めた違法ではなく訴訟手続に法令違反の違法がある場合にあたる。

全文

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