裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)1055

事件名

抵当権設定登記抹消請求事件

裁判年月日

昭和31年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号464頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

表見代理についての相手方の過失

裁判要旨

相手方が代理権の有無を本人についてたしかめることが一挙手一投足の労に過ぎない状況のもとにおいて、十分な信用圭おかない人間の代理権を本人についてたしかめずに代理権ありと信じた場合には、相手方に過失があるものとみるのが相当であり、相手方は民法第一一〇条による保護を受けない。

全文

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