裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1270

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和31年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号804頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第四五条後段の趣旨

裁判要旨

刑法第四五条後段は、ある罪について確定裁判があつたときは、その罪とその裁判確定前の犯罪とを併合罪とする趣旨であつて、その罪とその裁判宣告前の犯罪とを併合罪とするという趣旨ではない。

全文

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