裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(う)1270
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和31年7月19日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻7号804頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑法第四五条後段の趣旨
- 裁判要旨
刑法第四五条後段は、ある罪について確定裁判があつたときは、その罪とその裁判確定前の犯罪とを併合罪とする趣旨であつて、その罪とその裁判宣告前の犯罪とを併合罪とするという趣旨ではない。
- 全文
昭和31(う)1270
窃盗被告事件
昭和31年7月19日
東京高等裁判所 第八刑事部
破棄自判
第9巻7号804頁
刑法第四五条後段の趣旨
刑法第四五条後段は、ある罪について確定裁判があつたときは、その罪とその裁判確定前の犯罪とを併合罪とする趣旨であつて、その罪とその裁判宣告前の犯罪とを併合罪とするという趣旨ではない。