裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)586

事件名

公務執行妨害傷害威力業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和31年7月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号759頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新聞記者の取材活動と不可分の関係にある行為を妨害した所為と業務妨害罪の成否

裁判要旨

現場に業務として取材のため出向いた新聞記者が、同僚新聞記者の撮つた写真(フイルム)を装填した写真機を奪取されようとするのを救済すべく協力応援した行為を妨害するときは、業務妨害の罪の成立を免かれない。

全文

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