裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1087

事件名

名誉毀損被告事件

裁判年月日

昭和31年6月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号651頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二三〇条第一項にいわゆる事実の摘示

裁判要旨

刑法第二三〇条第一項にいわゆる事実の摘示とは、行為者がみずからある事実の存在を断定して表示する場合にかぎらず、ある事実に関する風聞を記載した他人の投書を新聞に掲載する場合であつても、その記事が当該事実の存在を暗示するものである以上、これをも包含する。

全文

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