裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)987

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反並びに横領被告事件

裁判年月日

昭和31年5月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号593頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

県税滞納処分による差押の標示を明白にしない動産の処分と横領罪の成否

裁判要旨

県税滞納処分として徴税吏員が動産の差押を為す旨を告げて、事実上滞納者にこれが保管を命じ、滞納者がこれを承諾したとしても、封印その他の方法により差押を明白にしないかぎり、法律上差押は無効であつて、刑法第二五二条第二項にいわゆる自己の物につき公務所から保管を命ぜられたものということができないから、滞納者がこれを処分するも横領罪は成立しない。

全文

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