裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)3620

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年5月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号586頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

免許を受けないで酒類の販売業をした者が引き続き業として販売しようとした酒類およびその容器の没収の適否

裁判要旨

酒税法第五六条第二項において前項の犯罪に係るというのは、個々の販売行為に係るというのではなく、反覆継続の意思を以つてなされた販売業に係るということであるから、犯人が酒類販売の免許を受けないで酒類を所持して居り、右酒類は、免許を受けないで業として販売した多量の清酒とともに、引き続き業として販売しようとしたものと認められる以上、無免許販売業に係るものとして右酒類およびその容器を没収することは違法でない。

全文

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