裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(う)6
- 事件名
医師法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和31年5月10日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻4号386頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
医業類似行為業者と医師法第一七条の適用
- 裁判要旨
たとい医業類似行為を業としうる者といえども、注射、投薬等の行為を業として行つたときは、医師法第一七条にいわゆる医業をなした者として処罰を免れない。
- 全文
昭和30(う)6
医師法違反被告事件
昭和31年5月10日
東京高等裁判所 第八刑事部
破棄自判
第9巻4号386頁
医業類似行為業者と医師法第一七条の適用
たとい医業類似行為を業としうる者といえども、注射、投薬等の行為を業として行つたときは、医師法第一七条にいわゆる医業をなした者として処罰を免れない。